1.厚生労働大臣認定運動型健康増進施設 | 厚生労働省が1988 年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。 認定されることにより、国によって健康増進のための運動を安全かつ適切に実施可能な施設として認められることとなります。 朝倉市では当施設のみが厚生労働大臣に認定されております。 |
---|---|
健康増進施設は、以下の施設基準をクリアし認定されております | 1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置 2.体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置 |
2.指定運動療法施設 | 健康増進施設のうち、一定の条件を満たす施設は指定運動療法施設とされ、医師の指示に従って運動療法を行った場合にかかった利用料金(月会費)が医療費控除の対象となります。 |
医療費の控除を受けるためには? | ①高血圧、高脂血症等の疾病で、医師の運動療法処方に基づいて行われるものであること。 |
運動処方箋はこちらからダウンロード可能です。 | 安岡医院で使用している運動処方箋です。規定の書式はありません。主治医の先生にこういった書類を書いて欲しいとお願いしてください。 |