認定マーク
    健康増進施設について
健康増進施設認定マーク
1.厚生労働大臣認定運動型健康増進施設

厚生労働省が1988 年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始しました。  認定されることにより、国によって健康増進のための運動を安全かつ適切に実施可能な施設として認められることとなります。  朝倉市では当施設のみが厚生労働大臣に認定されております。

  健康増進施設は、以下の施設基準をクリアし認定されております

1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置 2.体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
3.生活指導を行うための設備を備えていること
4.健康運動指導士及びその他運動指導者の配置
5.医療機関と適切な連携関係を有していること
6.継続的利用者に対する指導を適切に行っていること

2.指定運動療法施設

健康増進施設のうち、一定の条件を満たす施設は指定運動療法施設とされ、医師の指示に従って運動療法を行った場合にかかった利用料金(月会費)が医療費控除の対象となります。

  医療費の控除を受けるためには?

①高血圧、高脂血症等の疾病で、医師の運動療法処方に基づいて行われるものであること。
②運動療法が週1回以上の頻度、8週間以上の期間で行われること。
③運動療法を行うに適した施設として厚生労働省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。

年に一度、運動処方箋を提出いただければ、どこの病院に通院していても医療費控除の対象となります。安岡医院に通院中の場合は面倒な手続きは一切不要です。

※1月1日~12月31日までの1年間で、生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円を超えた場合に受けることが可能。

運動処方箋はこちらからダウンロード可能です。

安岡医院で使用している運動処方箋です。規定の書式はありません。主治医の先生にこういった書類を書いて欲しいとお願いしてください。

http://www.fukula-de-happy.com/pg5308921.html